今日は委員会で缶詰でした。
09:00 議員控室
10:00 生活文化環境委員会
~16:00
16:00 広域行政課長と打ち合わせ。
清水フェリーを使った伊豆市との交流事業についての
意見交換。
これからは民間アイデアで行政がバックアップという
形が理想である。伊豆のNPOサプライズ代表と連携して
3月ごろイベントを行う予定です。
17:00 廃棄物対策課と収集業務について打ち合わせ
18:30 現在 控室
おまけ
下記に本日の委員会での質問原稿をUPしておきます。
文化振興課についてお伺い致します。
平成20年度主要施策成果説明書の73ページより、音楽館費、科学館費、アートギャラリー費等、管理運営費が掲載されておりますが、この管理運営費についてお伺い致します。
① まず、関連して107ページ、外部監査費が御座います。
監査は生活文化局が所管となる指定管理者制度を設けた施設について監査対象とし、包括外部監査人として公認会計士の杉原賢一氏、他5名で外部監査を行っております。
そこで静岡市包括外部監査人が作成した平成20年度「包括外部監査の結果に関する報告書」では決済、経費等に関わる指摘事項を受けていると思うが、まずどの項目について、どのような指摘を受けているのか、お伺いしたい。
② それに対してどのような対策を取ったかお伺いしたい。
③ 加えて指摘事項に情報公開や監査委員会や指定管理の選定についての公平性など指摘されているが、全14項目の中で最も改善すべき点は何処だと認識していますか?
④ それ以外にも私は金銭的にも、人員的にも外郭団体の自立が最も改善すべき点だと思う。主要施策P73では文化振興費のうち補助金交付事業として静岡市文化振興財団への補助費があるが果たして指定管理者に対して助成する事業費として運営の補助という事が適切であるとおもうか?
また、外郭団体の中でも、唯一、文化振興財団へ市職員の派遣が行われているが今後どのようにするのか?
ここで市の職員の費用はどこが支払っているのか、お伺いしたい。
⑤ 財団が管理する施設に関して利用料金制を導入している施設はあるのか
あれば20年度主要施策評価の中でどの部分に、どのように記載されているのか、お伺いします。
またあれば、なぜ利用料金制を導入したのかお伺いします。
(「科学館るくる」、支出済額についてお伺いするが、この額には利用料金の収入は含まれているのかお伺いします。)
⑥ 最後にこの「包括外部監査の結果に関する報告書」は市民に情報として公開されているのか、お伺いして質問を終わります。
意見、要望
「外郭団体改革基本プラン」(平成16年10月)策定趣旨でも、
「本市が行う外郭団体に対する人的支援、財政的支出等の本市の関与の在り方を見直し、本市の外郭団体自らが、公共サービスの主体の一つとして積極的な改革・改善に取り組み、効果的、効率的な経営体制を築くことができるように、本市の基本的な方針を示す為に策定されたもの」とある。
効果的、効率的な経営体制の為に「利用料金制の導入」
・ 業務委託から指定管理になる事で、指定管理者の事業選択の自由は増すと思われるが、一方で自分の懐に入らない収益に関しては「やる気」にならないと思う。経費も変わらなければ、委託先も変わらない。何だかよくわからないのだが。例えば指定管理の公募についていえば、本年度の指定管理の公募価格の決定について、事業費と光熱水費の3カ年平均を出すだけではなく、私は利用料とする事業収入も平均値を出して、指定管理料から引いた額で公募をする方が指定管理者に取っては、より事業収益を作るという目的の為にサービスの向上意欲が湧くと思うのだが、その点についてはどう考えるか。
平成20年度、包括外部監査の結果に関する報告書、指定管理者制度の事務の執行というこれらの資料についてご存知ですか。
・ ここから、決算委員会と云う事もあり、報告書内の収支状況の記載内容につい伺います。地方自治法第244条の2の7項で「指定管理者は各年度終了後、その管理する公の施設の管理業務に関し「事業報告書」を作成し、市に提出することが義務付けられています。その内容については、総務省の通知で「管理業務の実施状況や利用状況、料金収入の実績や管理経費等の収支状況等、指定管理者による管理実態を把握するために必要な項目が記載される」としている。
そこで資料、「包括外部監査の結果」、事業報告書の「収支状況の記載内容についての現状」という項目で、事業報告書の記載内容に欠けている点があると思うが、それは何か?
(収支差額、指定管理料実績比較)
・ 市の定める「事務処理要領」には指定管理者からの事業報告を受けて何を作成しますか?
(所管課は10日以内に提出書類の審査を実施し、「監査結果報告書」を作成することになっている )
・ 今回の文化振興課が所管する施設で、市の外郭団体である文化振興財団が管理する施設中、何施設が事業報告書に収支差額、指定管理料実績比較を記載していないのか。
・ また、なぜ記載しなかったのか
包括外部監査人である6名の専門家である会計士はこう述べております。
収支差額は事業活動の最終結果を示す大事な指標であり、簡単に計算できるからと云って収入合計と支出合計の金額が記載してあればよいという考え方は捨てるべきであろう。
また、指定管理料と実績との差異を把握し、多額の差異が生じている場合には、なぜそのような差異が出るのか疑問を持ち、それを分析する事が大事である。そこには市にとって有用な情報が潜んでいる可能性があるからである。なお、指定管理料の実勢の差異の説明は、後述する事業報告書の検査においても有益な情報である。
そもそも事業報告書は、市が必要と考える指定管理に関する情報を入手するためのものである。指定管理者制度を導入する目的は「市民サービスの向上」と「経費の削減」である。このうち、後者の「経費の削減」という目的を達成するためには、基本的な財務情報は市に取って必要不可欠な情報である。収支差額の金額、指定管理料と実績の比較の結果把握された多額の差異の理由など、市にとって大事な収支状況に関する情報は「事務処理要領」で記載内容を定め、指定管理者が自ら事業報告書に記載し報告するという仕組みを構築する必要がある。
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